2013-10-30 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
拡大被害について、しかも無過失賠償責任を負うわけでありますので、これがこのような簡易な手続になじむものであるとは考えておりません。 五年先、経団連がどのような考え方をしているか、今申し上げることはできないわけでありますが、現時点での判断からは、PL事故のようなものはもともと別の解決の手段をとるべきであると考えます。 以上でございます。
拡大被害について、しかも無過失賠償責任を負うわけでありますので、これがこのような簡易な手続になじむものであるとは考えておりません。 五年先、経団連がどのような考え方をしているか、今申し上げることはできないわけでありますが、現時点での判断からは、PL事故のようなものはもともと別の解決の手段をとるべきであると考えます。 以上でございます。
そして、産科の無過失賠償制度が来年一月一日から、多分成立すると思います。 ところが、この治験医療という大きな枠の中では、臨床研究と治験行為、さらには、製品化された後の、サリドマイドとかあるいは薬害肝炎もそうですけれども、全体として責任を追及する制度はあるけれども、補償制度は民間の例えば医賠責等しかないんですね。一部であるのが、医薬品に対する補償制度。事務費の二分の一の公費が入ってきています。
併せて、お産に関する無過失賠償制度の検討も早急に行っていただきますよう、お願いを申し上げます。 また、日本の医師数は人口千人当たり二人とOECD平均二・九人に比べてもかなり少なく、更に高齢化が進む中、臨床現場のマンパワー不足は明らかであります。にもかかわらず、厚生労働省は、医師の偏在はあっても全体では足りていると、このように強弁をし続けております。
一の問題については、ここに資料で、医療過誤問題について、②のところの資料として、私たちの仲間が作った「無過失賠償制度の導入をめざして」という資料を参考にしていただければ有り難いなというふうに思っていますし、六月二日のときにそういう話が出たのではないかというふうに思っています。
このような労働条件の中で、産婦人科医のストレスをとるためにぜひ必要なものは、無過失賠償責任制度であるというふうに私は思っております。医療のスタンダードを示すのは学会や大学の責務かと思いますけれども、それに基づく正しい医療でありながら訴訟になる場合は、早く被害者の救済と、医師へ無過失の認定をする機関が必要ではないかというふうに感じております。 もう一つは、医師の待遇であります。
無過失賠償責任補償の問題も研究は始まっているんでしょう。あとは政治決断ですよ、これも。いつまでだらだらと、まあそのうち何とかなるわいな、しょせん医政局に回ってくる予算は少ないから、つめに火をともすようにしてちょっとずつ振りまこうか、こんなやり方じゃ、もうだめなんですよ。周産期は、特にこんなやり方じゃだめなんですよ。鴨下先生があそこまでおっしゃったじゃないですか。
また、原賠法でございますけれども、これは被害者による損害賠償請求権の立証を容易にするとの観点から原子力事業者の無過失賠償責任制度を導入しておりまして、被害者の立証責任の緩和を図っているところでございます。 因果関係につきましては、原告、つまり被害者の側でございますが、原告側がこれを立証するというのが民事賠償制度上の原則でありまして、原賠法もこれに従ったものでございます。
一般の外国の原子力艦船の場合ですと、これは運輸省が入港を許可するにしても、その原子炉については、結局、一般の原子力艦船を持っているその事業者が保険を掛けるということでないとこの原賠法は適用されないことになるんですが、米軍ということだから日本国政府が代行する、国のことだということになってくるから国は保険を掛けない、しかし、その場合は国が原賠法の示す無過失賠償責任を果たしましょう、こういうことになっているというわけですね
○吉井委員 ですから、原賠法に基づく無過失賠償ということで、例えば人であれば、多数の住民が被害を受けた、六百億であろうと一千億であろうと補償する、原賠法のその精神といいますか、法律上の趣旨は尊重するという意味であったとしても、実際に、米軍が、横須賀や佐世保や沖縄などに寄港している原子力艦船の原子炉ごとに保険を掛けているわけじゃありませんから、その場合に、この原賠法というのは、保険を掛けていないがおいしいところだけいただいていくよというわけにいきませんから
こうした事態を解決するためには、欧米諸国では既に確立されております無過失賠償責任を柱とする製造物責任法の制定は広範な国民の要求であります。 日本共産党は、抜本的な被害救済とその予防を図るため本法律案を提出いたしました。 次に、その趣旨を御説明申し上げます。
このような事態を解決するために、欧米諸国では既に確立されておりますが、無過失賠償責任を柱とする製造物責任法の制定が広範な国民の要求となっております。 日本共産党は、この国民の要請に真にこたえられる抜本的な被害救済とその予防を図るため、本法律案を提出したものであります。 次に、本法律案の趣旨を御説明申し上げます。
前者の問題は、社会保障制度であるとか健康保険制度であるとかあるいは労働災害の問題であるとか、いろいろな問題があると私は思いますが、やはり対外的な問題というのはこの無過失賠償責任の問題が上がってくるのではないか、こう思っております。 そこで、それでは過失責任というものを全部やめてしまう、すべての分野で無過失責任としたり、結果が発生すればすべて加害者の責任というわけにはなかなかいかないと思います。
責任要件の過失から欠陥への転換、欠陥と因果関係の存在の推定、無過失賠償責任、開発危険の抗弁を認めないこと、情報の開示などを定めたそういう製造物責任法の早期制定がどうしても必要なんだということを私は事実に基づいて力説いたしたいんです。 ちょうど時間になりましたので、最後に重ねて経企庁長官の決意を承って、本日の質問を結びたいと思います。
私がここで問題にするPL法ないしPL制度というのは、製造販売された製品の欠陥によってその製品の購入者や使用者及びその他の第三者が生命、身体、財産に対する損害をこうむった場合、製造業者などの過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わせる、つまり無過失賠償責任を主な内容としたもののことであります。
しかし、実際に国民世論の動向を見ると、無過失賠償責任制度を織り込んだ製造物責任法の制定というのは、国民的なコンセンサスになっており、またそれを求める地方自治体の意見書も相当数に上ってきております。 両省庁とも検討をなさっておられるようでありますが、いつごろまでに成案を得るおつもりなのか。
○小林(康)政府委員 鉱業法におきまして無過失賠償制度等が定められていることは、私ども承知をしております。この制度を廃棄物に適用するのが適当かどうかにつきましては、この鉱業法におきましては、民法の不法行為責任の例外をなすものとしての規定でございまして、廃棄物に導入するか否かについては慎重かつ十分な検討が必要であると考えております。
私は鉱山会社にいましたから、鉱業法は無過失賠償責任といって、何と昭和十二、三年にできたもの、冠たるもの、この責任の所在については。だから住友鉱山でしたか、土呂久のあれをかつてあのように、ある村の山師から買って全然手をつけないんだけれども、鉱業権は今住友にあるものだから、住友がやらせられたでしょう。こういうことがあるので、私はその辺も含めて三点を質問します。
アメリカの方からはこの損害賠償制度についていろいろな点の話があった、こう思っておりますが、私は、日本の立場におきましては、今の法律の規定で十分ではないか、あと行政的にいろいろなことをやっていくということは必要かとも思いますが、今の全体の体系を変えるのはどうかな、むしろ問題があるだろうと思うわけでありまして、無過失賠償責任等ありますけれども、一説には違法性の推定の効果を公取に与えたらどうかというような
そのゆえにこそ、無過失賠償責任、それから、損害額の裁判所からの公正取引委員会に対する意見を求める制度、それから、一審が省略されまして二審制をとっておるということ、つまり、独占禁止法二十五条に定められたいわば民法の特例としての、しかも、被害者に対する適正かつ迅速な救済ということがこの立法の趣旨でございますので、やはりその前提といたしましては、一般の私人間のあるいは当事者間の損害賠償の争いと違いまして、
これは独占禁止法に無過失賠償責任という制度がございまして、かつ消費者の立証責任を負担軽減する制度が講じられておるわけであります。この制度自体を改正する必要は私どもはないと考えております。
○政府委員(梅澤節男君) 現在の二十五条の規定は、準司法機関と言われる公正取引委員会の審決が行われました事件について、一般の民法の不法行為による損害賠償とは異なりまして無過失賠償責任、同時に損害額について裁判所は必ず公正取引委員会に意見を求めなければならないということで立証責任の負担の軽減を図る、そのことによってひいては違反行為に対する抑止力を高めるというのが立法趣旨でございます。
二十五条の規定は、公正取引委員会の審決があった場合に無過失賠償責任、あるいは先ほど申しました実損額の問題等について立証責任が軽減されているというところにこの制度の特色があるわけでありまして、この制度を有効に活用するために基本的には判例等の発展も私は期待すべき面があると思いますけれども、行政庁たる公正取引委員会としては何をなすべきかということを真剣に考えるのが一番現実的であるということを先ほど来申し上
それの例外をなすところの規定になるわけでありますが、ただECの例を見ましても挙証責任の点などにつきまして必ずしも完全な、いわゆる無過失賠償責任の考え方に基づくところの立て方になっていない点もあるわけであります。私も実はけさ見たのでありますけれども、EC指令の中で「被害者は、損害、欠陥、及び欠陥と損害との間にある因果関係に関する立証責任を負う。」
これは現在、独占禁止法二十五条で無過失賠償責任の制度があって、実際に裁判が提起されました場合に、裁判所は遅滞なく公正取引委員会の損害額に対する意見を聞かなければならないという規定がございます。現実にはしかし、二十五条の訴訟提起の事例は、非常に現在まで少のうございます。